| 2016年 | 6月 | 9日 |
*定款改訂のための未来準備委員会の発足 - 第142回常任委員会で30代2名、40代2名、50代3名、計7名を |
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*公聴会 |
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| 2016年 | 9月 | 21日 |
- 第1回 現行定款改訂課程、定款の哲学と精神、定款第1条~第4条を説明 |
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| 9月 | 28日 |
- 第2回 現行定款第5条~第11条を説明 |
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| 12月 | 4日 |
- 第3回 道を切り開く使命と呼称制に関する主題発表、信徒の意見収集 |
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| 2017年 | 1月 | 15日 |
- 第4回 区域勉強に関する主題発表、信徒の意見収集 |
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| 2月 | 19日 |
- 第5回 担任牧師招聘と教役者に関する主題発表、信徒の意見収集 |
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| 3月 | 26日 |
- 第6回 教会学校に関する主題発表、信徒の意見収集 |
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| 4月 | 23日 |
- 第7回 意思決定機関と財政管理に関する主題発表、信徒の意見収集 |
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| 2017年 | 9月 |
*未来準備委員会が公聴会で収集された意見を整理 |
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| 2017年 | 12月 | 7日 |
*定款改訂委員会の発足 - 第159回常任委員会で弁護士5名を含めた14名で構成(チームリーダー チャン・ヒョンギル) |
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| 2018年 | 2月 | 8日 |
*定款改訂委員会が第161回常任委員会で定款改訂の草案を発表 |
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| 2018年 | 3月 | 8日 |
*第162回常任委員会で意見収集 |
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| 4月 | 5日 |
*第163回常任委員会で意見収集 |
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| 5月 | 10日 |
*第164回常任委員会で意見収集 |
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| 2018年 | 6月 | 7日 |
*第165回常任委員会で定款改訂案を発議
- 在籍人員76名中61名が出席(出席率80.3%)、賛成57票(93.4%)、反対4票(6.6%) |
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| 2018年 | 6月 | 27日 |
*第25回運営委員会で定款改訂案を可決
- 在籍人員375名中250名が出席(出席率66.7%)、賛成237票(94.8%)、反対12票(4.8%)、無効1票 |
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| 2018年 | 7月 | 22日 |
*第1回共同議会で定款改訂案が通過
- 有権者数10,191名(満18歳以上で教会に登録して6ヶ月以上の受洗した信徒)中6,074名(59,61%)が投票、賛成5,886票(96.92%)、反対187票(3.08%)、無効1票 ※ 中央選挙管理委員会オンライン投票システムを導入して電子投票と現場投票を併行 |
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| 2022年 | 7月 | 7日 | *第207回常任委員会で対外共同主任牧師の空席に伴う対応方策に関し熟考して議論することとする。 | ||||
| 9月 | 8日 | *第208回常任委員会でより良い共同牧会のために定款改定の必要があり後任の共同主任牧師招聘のための定款改定を共に進めることとする。 | |||||
| 11月 | 10日 |
*定款改定委員会の発足
-第210回常任委員会で弁護士4名を含む12名で構成(チーム長 イ・チョンヨン) |
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| 12月 | 8日 | *第211回常任委員会で「空席」に対する定款改定委員会の意見聴取及ぼ後続作業を議論 | |||||
| 2023年 | 4月 | 6日 | *第215回常任委員会で「空席」に対する外部諮問結果を発表 | ||||
| 5月 | 11日 | *定款改定委員会が第216回常任委員会で定款改定の草案を発表 | |||||
| 6月 | 8日 | *第217回常任委員会で意見収集 | |||||
| 7月 | 6日 | *第218回常任委員会で意見収集 | |||||
| 9月 | 7日 | *第219回常任委員会で意見収集 | |||||
| 10月 | 5日 |
*第220回常任委員会で定款改定案を発議
-在籍人員81名の内55名が出席(出席率68%)、51名(93%)が記名 |
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| 10月 | 22日 | *運営委員の定款改定案の説明会 | |||||
| 11月 | 9日 | *第221回常任委員会で運営委員たちの意見を収集し再発議することに決定 | |||||
| 12月 | 7日 |
*第222回常任委員会で修正されて定款改定案を発議
(決算報告書の承認と重要財産処分時の承認など教会運営関連の条項が含まれる。定款改定の変更内容及び背景は教会のホームページ「教会で」欄の1358番の 「2024定款改定内容の要約」を参考。) -在籍人員81名の内55名が出席(出席率68%)、51名(93%)が記名 |
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| 12月 | 31日 |
*第35回運営委員会で定款改定案を可決
在籍人員278名の内213名が出席(出席率76.62%)、賛成209票(98.12%)、反対4票(1.87%) |
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| 2024年 | 3月 | 10日 |
*第3回共同議会で定款改定案が通過
-選挙人数8,907名(満18歳以上で私たちの教会に登録して6か月以上の受礼した信徒)の内5,525名(62.03%)が投票、賛成5,391票(97.57%)、反対134票(2.43%) *オンライン投票システムを導入して電子投票と現場投票を並行 |
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100周年記念教会の新定款
私たちの教会は「韓国キリスト教100周年記念教会」とし、省略して「100周年記念教会」と呼ぶ。英語では「The 100th Anniversary Memorial Church」(100AMCH)とする。第2条 目的
第3条 位置
- 私たちの教会は聖書の土台の上で一つの教会、聖なる教会、普遍的な教会、使徒的な教会を志向する。
- 私たちの教会はイエス・キリストの中で救いを受けた人々の礼拝の生活化、生活の礼拝化を実現し、民族と人類のためのクリスチャンとしての使命と責任を果たせるようにする。
- 私たちの教会は韓国キリスト教100年の信仰と精神を受け継ぎ、韓国キリスト教200年に向けた正しい道を切り開くという使命を果たす。
- 私たちの教会は韓国キリスト教100周年記念財団から楊花津(ヤンファジン)外国人宣教師墓園と韓国キリスト教殉教者記念館に関する全ての権限を受けて独立して管理・運営し、これを奉仕と伝道の現場とする。
私たちの教会はソウル市麻浦(マポ)区楊花津(ヤンファジン)ギル46(地番:合井洞(ハプチョンドン)142-1)を住所地とする。第4条 所属
私たちの教会は韓国プロテスタントの20の教団と26の機関団体が連合して結成した韓国キリスト教100周年記念財団によって創設され、特定教派に所属していない。但し、行政便宜のために超教派教会団体に所属することができる。第5条 信徒の資格及び呼称と区域
- 私たちの教会の信徒は教会に登録された人とし、礼拝と聖書勉強、奉仕、区域の集まりへの参加などを通して私たちの教会の精神と使命を涵養する。
- 30歳以上で受洗して1年以上、そして教会に登録して1年以上の人を執事と呼ぶ。
- 次の各号に全て該当する男性を長老、女性を勧士と呼ぶ。
① 60歳以上の人
② 私たちの教会で執事と呼ばれて7年以上の人
③ テト書2章2~3節に適った人
④ 私たちの教会が定めた教育を履修した人(教育課程と内容は施行細則によって定める。)
⑤ 上の呼称で呼ぶと確定した予定日から数えて3年以上前からずっと私たちの教会で奉仕してきた人
⑥ 所属区域の区域長と教区の教役者が推薦する人
- 他の教会で長老、勧士として任命を受けた人は、上の第3項第3号に適した人で第4号の教育を受けた人を上の呼称で呼ぶ。
- 登録した信徒は区域に所属し、区域は地域や年齢などの基準に沿って教区に編成する。
第7条 運営委員会
- 共同議会の構成員の資格は共同議会開催日3週間前を基準に私たちの教会に登録して6ヶ月以上の人の中で18歳以上の受洗した信徒とする。
- 共同議会の議長は常任委員を兼ねた区域長の中で最年長の人が担う。常任委員を兼ねた区域長がいない場合には最年長の区域長が担う。
- 共同議会では次の事項を議決する。
① 主任牧師の信任に関する事項
② 運営委員会で議決された定款改訂に関する事項
③ 教会存立の基礎となる重要財産の処分
④ 登録した信徒1/5以上が共同議会の招集を求める重要な案件
⑤ 決算報告書に対する承認- 共同議会は毎年4月に実施する定期共同議会と臨時共同議会に分ける。ただし、決算報告の承認は定期共同会議で議決する。
- 登録した信徒1/5に当たる人員が共同議会の重要議決事項に準する案件に関して共同議会招集を求める署名名簿を共同議会の議長と常任委員会に提出したら、共同議会の議長は請求日から3か月以内に共同議会を開催する。
- 共同議会は共同議会の議長が開会3週間前までに週報と教会のホームページを通して共同議会の案件を知らせ、説明資料を配布することで議会を招集する。
- 共同議会の議決は無記名の秘密投票で行い、決算承認は構成員1/5以上の投票と投票者過半数の賛成で、その他の重要議決事項は構成員1/5以上の投票と投票者2/3以上の賛成で議決する。
- 共同議会のすべての過程を運営委員会で構成した投票管理委員会が主管し、共同議会の議決は電子投票で行うことができる。投票管理委員会の構成と運営は施行細則によって定める。
- 共同議会を開催する場合、会議録を作成してホームページに掲載する。ただし、決算報告の承認を除く全ての案件については会議録の公証を受ける。
第8条 常任委員会
- 運営委員会は各区域を代表する区域長、共同主任牧師、そして専任教役者で構成される。
- 運営委員会の議長は共同主任牧師の中で常任委員会の議長でない最年長者が担う。但し、議題が主任牧師の解任である場合は対象となる主任牧師は運営委員会に参加することができない。この場合、運営委員会の議長は常任委員を兼ねている区域長の中で最年長者が担い、常任委員を兼ねている区域長がいない場合には最年長の区域長が担う。
- 運営委員会は次の事項を議決する。
① 常任委員会の議決を経た主任牧師の招聘に関する事項
② 第22条第1項の主任牧師の解任に関する事項
③ 教会存立の基礎となる重要財産を含む重要財産処分に関する事項
④ 常任委員会を通過した共同主任牧師たちの業務分担の調整及び変更案
⑤ 第24条第1項で発議した定款改定案
⑥ 常任委員選任に対する追認
⑦ 監査の選任
⑧ 第6条第8項による投票管理委員会の構成- 運営委員会は運営委員会の議長、または構成員1/4以上の発議で開催できる。
- 運営委員会の議長は開会2週間前に週報と教会のホームページを通して運営委員会の開会日程、場所、案件を知らせて運営委員会を招集し、議決後には議決内容をホームページに掲載する。
- 運営委員会の議決方法はこの定款に特別な規定がない限り次の通りであり、運営委員は区域員の意見を収集して議決権を行使する。
① 第3項第①号から第③号までの事項は構成員2/3以上の出席と出席委員2/3以上の賛成で議決する。
② 第3条第④号から第⑥号までの事項は構成員の過半数の出席と出席委員の過半数の賛成で議決する。
第9条 奉仕部署
- 常任委員会は奉仕部署のチーム長と教区別の代表で構成し、奉仕部署のチーム長と教区別の代表の任期は2年であり、特別な場合には連任することができる。共同主任牧師、専任教役者、監査、事務長は充て職で常任委員となる。但し、事務長には議決権が無い。
- 常任委員会の議長は共同主任牧師の中で牧会と行政担当の主任牧師が担い、特別な事情がある場合には共同主任牧師の中で運営委員会の議長でない最年長の主任牧師が担う。
- 常任委員会は共同議会と運営委員会の議決事項以外の全ての事項を扱い、常任委員会の会議録はホームページに掲示する。
- 常任委員会は毎月1回、定期常任委員会を開き、常任委員会の議長は常任委員会の議長、または構成員1/4以上の発議で臨時常任委員会を開くことができる。
- 常任委員会の案件に対する議決はこの定款で特別な規定が無い限り、構成員の過半数の出席と出席委員の過半数の賛成によるものとする。
- 常任委員会は共同主任牧師が要請した場合、臨時協力委員会を構成することができる。
第10条 監査
- 共同主任牧師は必要な奉仕部署を新設したり廃止することができ、これを常任委員会と運営委員会に報告する。
- 各奉仕部署は常任委員会の承認を受けて、この定款の範囲内で奉仕マニュアルを制定することができる。
第11条 楊花津文化院/記録館
- 私たちの教会は会計監査のために監査役を置く。
- 監査は共同主任牧師の推薦と運営委員会の議決を経て選任される。
- 監査の任期は2年であり、連任することができる。
韓国のキリスト教文化を定立し、教会が社会と疎通するために楊花津文化院/記録館を置く。第12条 教会学校
私たちの教会は次の世代に神様の御言葉を正しく教え、次の世代を真の信徒として育て上げるために各級の教会学校を置く。信徒と牧会者は次の世代を未来の韓国教会の主役として立てるために最善を尽くして養育する。第13条 事務局と付設組織
- 私たちの教会は効率的な行政管理のために事務局を置き、必要な場合には常任委員会の議決に従って付設組織を置くことができる。
- 事務局の職員とその他の職員に関する人事・管理は施行細則によって定める。
第15条 財産管理
- 私たちの教会は信徒が神様に捧げた各種の献金を財政に充てる。
- 献金の50%は私たちの教会のために、残りの50%は私たちの教会の外部のために使用する。
- 私たちの教会は予算や献金に縛られないために予算を立てない。但し、会計監査と決算報告は徹底的に行う。
- 毎月、その前月の財政入出金に関する全ての事項を信徒に1ウォン単位まで書面で知らせ、ホームページで公開する。ただし、やむを得ない状況により現場礼拝を正常的に開けない場合はホームページを通して閲覧する方法に代える。
第16条 決算の承認と経費の支出
- 教会の財産とは教会所有の不動産、動産、その他のあらゆる財産を言う。
- 教会存立の基礎となる重要財産の売却、贈与などの全ての処分行為は、常任委員会と運営委員会を経て共同議会の特別決議によって決定する。常任委員会と運営委員会は構成員2/3以上の投票と投票者2/3以上の賛成により通過する。その他の施行細則で定めた重要財産の売却、贈与などの全ての処分行為は常任委員会と運営委員会の構成員2/3以上の投票と投票者2/3以上の賛成を経て最終決議する。
- 教会存立の基礎となる重要財産と重要財産の範囲は施行細則によって定める。
- 私たちの教会の会計年度は毎年1月1日から同年の12月31日までとする。
- 毎月、常任委員会で会計監査の監査報告を基にその前月の財政入出金に対する審議と議決を行ない、毎年の会計年度の決算後、4月に常任委員会の審議と議決を経て共同議会の決議によって確定する。
- 各奉仕チーム長は経費が必要な場合には支出申込書を事務局に提出する。経費支出と関連する細部事項は施行細則によって定める。
第18条 招聘と選任
- 私たちの教会は牧会の協同と専門性を基に第2条の目的に見合った教会を作り上げて行くために共同主任牧会を行う。
- 各主任牧師の担当業務は施行細則によって定める。
- 各主任牧師は第2項による担当業務を遂行する時、重要な事案や他の主任牧師たちの担当業務と関連のある事案については主任牧師間で協議を行わなければならない。
- 主任牧師が空席になった場合には他の主任牧師たちが協議してその業務を臨時で分担し、早急に第18条に基づいて後任の主任牧師を招聘する。
- 主任牧師たちは100周年記念教会の同役者として潜在力量を持つ牧会者たちを選抜し、養育する義務と責任を果たす。
- 任期中、主任牧師は再信任後に専任教役者への転職が可能である。専任教役者に転職した場合は定年と礼遇は専任教役者のそれに従い、新任の主任牧師が担当しない所で働きを行なう。
第19条 主任牧師の信任
- 各主任牧師の招聘は招聘委員会が内部の牧会者の中から候補者を推薦し、これに対して常任委員会と運営委員会の構成員2/3以上の出席と出席委員2/3以上の賛成で選任を議決する。
- 常任委員会と運営委員会の投票の時に利害関係者である主任牧師と専任教役者は投票券を行使することができず、意思定足数に含まれない。
- 招聘委員会の構成と運営に関する事項は施行細則によって定める。
第20条 定年
- 新しく招聘された各主任牧師は牧会を始めてから1年になる時に共同議会の信任を得なければならない。
- 信任を得た主任牧師は信任後7年ごとに共同議会の信任を得なければならない。
- 共同議会で信任を得ることができなかった該当の主任牧師は即解任される。
第21条 安息月
- 主任牧師の定年は65歳とする。
- 専任教役者と職員の定年は60歳とする。
主任牧師と専任教役者は施行細則の定めに従って安息月をもつ。第22条 主任牧師の解任
第23条 専任教役者の選任と解任
- 共同議会の構成員1/10以上、運営委員会の構成員1/3以上、または常任委員会の構成員1/3以上の署名で各主任牧師に対する解任案を発議することができる。解任案にはその理由と根拠を明示しなければならない。
- 主任牧師の解任案が第7条第3項第②に基づき運営委員会で可決されたら、該当の主任牧師は即解任される。
- 共同議会の構成員の過半数が解任案を発議する場合には対象者である主任牧師は即解任される。
- 共同主任牧師が専任教役者を選任し、これを常任委員会に報告する。
- 次の各号の場合には専任教役者を解任する。
① 主任牧師たちが協議を経て解任を決議した場合
② 常任委員会の構成員1/4以上の解任案の発議により常任委員会で可決された場合
- 定款改訂の発議は共同議会の構成員1/10以上、運営委員会の構成員1/3以上、または常任委員会の構成員2/3以上が行うことができる。
- 定款改訂の議決は運営委員会で構成員2/3以上の投票と投票者2/3以上の賛成を経て、共同議会で構成員1/5以上の投票と投票者2/3以上の賛成で行われる。